法人事業税の概要について
法人事業税とは
法人事業税は、法人が事業を行うために利用している道路や消防、警察などの公共サービスや施設についての経費の一部を負担する目的で課税される税金です。
法人住民税と同じく、各地方自治体に納税する地方税です。
法人事業税の納税義務者
法人事業税は、原則として事業を行うすべての法人に納税義務が発生します。
一部例外はありますが、代表的な課税対象は以下に分類される法人です。
- 普通法人…株式会社、有限会社、合同会社など
- 協同組合等…農業協同組合、労働者協同組合など
- 公益法人…宗教法人、財団法人、社団法人など
これらに分類される法人は、法人事業税を納める義務があります。
PTAや実行委員会などの人格のない社団や地方公共団体や国立大学法人などの公共法人には、法人事業税は課税されません。
ただし、人格のない社団で収益事業を行い収益が発生した場合には、法人事業税が課税されます。
法人事業税の算出方法
法人事業税は、法人の所得に対して課税が行われます。これは法人税と同じ課税基準となります。
前回の記事で解説した法人住民税では、法人税割と均等割から金額が決められていたため、赤字の場合でも税金を納める必要がありました。
しかし、法人事業税は所得に対して課税が行われるため、赤字の事業年度には課税がなされません。
ただし、後ほど解説する外形標準課税が適用される法人の場合には、赤字の年度でも法人事業税を納めなければなりません。
法人事業税の計算方法
法人事業税は、以下の計算式で算出できます。
法人事業税=所得×法人事業税率
法人事業税は、法人の所得に対して法人事業税率を掛けることで算出されます。
法人事業税率ですが、法人の種類や事業開始年度などによって区分けがなされています。また、各都道府県によって税率は異なります。
各都道府県ごとに資本金額や所得額に応じて、軽減税率、標準税率、超過税率のいずれを適用させるかの基準を定めています。
例えば、東京都の法人事業税率は都のホームページで確認できます。
ご覧頂きますとわかるように、細かく区分けがなされています。
どの区分に該当するのかをきちんと確認するようにしましょう。
外形標準課税
法人事業税には、外形標準課税という仕組みがあります。
これは、資本金が1億円を超える法人に適用され、所得ではなく法人の規模に応じて課税する方法です。
所得割、付加価値割、資本割の3つの課税対象からなります。
外形標準課税が適用される法人の場合には、赤字の事業年度であっても法人事業税を納める必要があります。
外形標準課税について詳しくは別の機会に解説いたします。
まとめ
- 法人事業税は、すべての事業を行う法人に課税される
- 法人事業税は、法人の所得に法人事業税率を掛けて算出する
- 法人事業税率は各都道府県ごとに異なる
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